フォークリフトやターレは、市場内であれば無免許でも咎められることはありませんが、公道を走る場合は、幾つかの条件を満たす必要が有ります。フォークリフトやターレが、自動車登録(小型特殊自動車又は大型特殊自動車)=ナンバー取得 していること。運転する人は、少なくとも「小型特殊自動車」の免許を所持していること。
さらに、「公道では荷物を積載しての走行はできません。」「公道ではけん引はできません。」「公道では作業灯を点灯したまま走行は出来ません。」といった制限が有るのですが、大田市場の周りの明らかに一般道と思える交差点を、何台ものターレが荷物を積んで走っていきます。
何故、これを取り締まらないのでしょうか。しかも、大田市場の入り口には、「荷物を積載しての走行はできません。」と看板が提示されています。ただ、少し、薄くなっていますが………。
大田市場は構造上、青果部の一部が湾岸道路を挟んだ場所に位置しているので、積み下ろしの手間を省きたいのでしょうが、湾岸道路という片側4車線の部分もあるような幹線道路を、信号に従うとは言いながら、公道走行を平気で行っているのは、許しがたい行為です。
もし、特別な許可を得ているのなら、その旨を表示しておく必要が有るのは、明々白々です。少なくとも、現状では、違反の垂れ流し状態です。
市場関係者は、「早急に改善する」のではなく、「緊急に行為をやめさせる」ようにし、従わない場合は、市場には入れない断固たる措置をとるべきだと考えます。
正式には、「ナンバープレートとバックミラーがあれば、公道は走行可、ただし公道上は法規制で積載荷物は500キロまで」となっていますが、バックミラーの付いたターレは、とんと見かけません。はて?????